【広告クライアント向け】in Motion利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社in Motion(以下「弊社」といいます)が提供するサービスの利用に関する条件を定めるものです。サービスの利用に際しては本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

 

尚、本規約の日本語版と日本語以外の言語の翻訳版に矛盾又は相違がある場合には、日本語版の内容が優先されるものとします。

 

第1条(適用)

1.本規約は、本サービス(第2条第2号で定義します。以下本条において同じ)の提供条件、及び本サービスを利用するお客様又は利用を希望するお客様と弊社との間の本サービスの利用に関する権利義務関係を定めることを目的とし、当該お客様と弊社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

2.弊社が本サービスの円滑な提供を図るため、必要に応じて定められるガイドライン、マニュアル、仕様、基準、その他本サービスの利用に関する諸規程(サービス追加その他何らかの事由により弊社がこれらを変更した場合は、変更後のものを指します。以下総称して「諸規程」といいます)は、本規約の一部を構成するものとします。

3.本サービスの提供に関する契約書(業務委託基本契約書、広告取引基本契約書といった名称の契約書を含みますがこれらに限られません)が別途弊社との間で既に締結され、又は締結する場合、当該契約書の条項と本規約の条項が異なるときは、当該契約書の条項が優先的に適用されるものとします。

 

第2条(定義)

本規約で使用する用語の定義については、本規約の他の条項で定めるほか、それぞれ次の各号に定める意味を有するものとします。

(1)「配信サービス」とは、YouTube、TikTok、Twitter、Instagram等の投稿を行うことができるプラットフォームサービスをいいます。

(2)「本サービス」とは、弊社がインターネットを通じて提供する、インフルエンサーによる商品・サービスの広告宣伝に係る動画の制作、配信サービスへの配信、インフルエンサーのキャスティング、商品開発その他インフルエンサーに関するサービス、並びにこれらを管理するシステムを総称する「in Motion」のことをいいます。

(3)「本件成果物」とは、本サービスの提供を通じて弊社又はインフルエンサーが制作する、インフルエンサーによる商品・サービスの広告宣伝に係る動画、静止画その他の投稿、インフルエンサーに関する商品その他のサービス利用契約で定められた成果物をいいます。

(4)「インフルエンサー」とは、弊社所属又は弊社が提携するYouTuberその他のインフルエンサーをいいます。

(5)「クライアント」とは、本サービスの登録及び利用を希望するお客様のうち、本規約に同意の上、弊社所定の方法により申込を行い、弊社が承諾した者(本サービスへの登録が完了し、本サービスが利用可能な状態となった者)をいいます。

(6)「サービス利用契約」とは、本規約に基づきクライアントと弊社との間で成立する、本サービスの利用に関する個別の契約をいいます。

(7)「本件業務」とは、サービス利用契約に基づき、本サービスを通じて弊社が履行する、インフルエンサーのキャスティング及び本件成果物の制作、(配信サービスへの)配信、商品開発その他サービス利用契約で定めた業務をいいます。

(8)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)をいいます。

 

第3条(登録)

1.本サービスの登録の申込(以下「登録申込」といいます)をしようとするお客様(以下「登録申込者」といいます)は、本規約の内容に同意した上で、弊社所定の手続きを行うことにより、登録申込を行うものとします。

2.登録申込者は、クライアントとしての登録に際して、別途弊社が指定する登録申込の方法に従い、弊社が定める一定の情報(以下「登録情報」といいます)を提供するものとします。

3.弊社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、登録申込を承諾しないことがあります。なお、弊社は当該承諾拒否の理由について開示する義務を負いません。

(1)弊社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(2)第25条1項に違反する場合

(3)登録申込者が過去弊社との契約に違反した者、又はその関係者であると弊社が判断した場合

(4)第22条第1項に基づきクライアントとしての登録を取り消されたことがあり、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除されたことがあるとき

(5)本規約に定められている遵守事項の不履行又はそのおそれがあるとき

(6)その他弊社が登録を適当でないと判断した場合

4.弊社は、登録申込の内容を審査し、登録申込を承諾するか否かについて登録申込者に通知するものとします。弊社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、クライアントとしての登録が完了したものとします。

 

第4条(本サービスの利用)

1.クライアントは、本サービスを通じて、本件業務を委託することができます。具体的な業務内容及び諸条件は、その都度クライアントと弊社の間で締結されるサービス利用契約に定めるところによるものとします。

2.サービス利用契約は、本サービス上において弊社所定の手続きを行うことにより、又はメール等別途クライアントと弊社で合意する方法により、成立するものとします。

3.本規約は、全てのサービス利用契約に共通に適用されます。本規約の定めとサービス利用契約の定めが異なる場合には、当該異なる部分についてサービス利用契約の条項が優先されるものとします。

 

第5条(再委託)

弊社は、自己の裁量に基づき本件業務の全部又は一部を他の第三者(インフルエンサーを含みますがこれに限られません)に再委託することができるものとします。

 

第6条(情報提供等)

1.クライアントは、弊社又はインフルエンサーから本件業務の実施に必要な情報、資料、作業指示等の要請があった場合、速やかにこれに応じるものとします。

2.クライアントは、弊社又はインフルエンサーから要請がある場合には、本件業務に関する打ち合わせを開催し、本件業務に関する問題について誠意をもって弊社又はインフルエンサーと協議するものとします。

3.クライアントは、本件業務の実施のために必要なものとして弊社又はインフルエンサーから設備等の貸与の要請があった場合には、合理的な条件でこれに応じるものとします。

4.クライアントが前各項に定める要請に合理的な理由なく応じなかったことにより生じた本件業務の遅延等について、弊社は責任を負わないものとします。また、かかる場合において弊社が本件業務の遂行が著しく困難と判断した場合には、弊社はサービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

 

第7条(本件成果物の納入)

1.弊社は、サービス利用契約に定める納入期限までに本件成果物を制作し、サービス利用契約に定める納入方法にて本件成果物をクライアントに納入するものとします。

2.弊社は、納入期限までに本件成果物をクライアントに納入できないおそれがある場合は、当該理由及び遅延するおそれのある日数を通知するものとし、クライアント及び弊社は別途協議の上速やかに対応措置を決定するものとします。

3.クライアントが本件成果物の納入を拒絶した場合、弊社は、本件成果物を自由に処分することができるものとし、この場合、クライアントは処分に要した費用を弊社に支払わなければならないものとします。但し、その場合でもクライアントは当該本件成果物に関する対価の支払を免れるものではないものとします。

 

第8条(受入検査)

1.弊社が本件成果物を納入したときは、クライアントは、速やかに当該本件成果物の受入検査を行い、その結果を弊社及びインフルエンサーに対して書面(電子メール又は本サービス上で用意されている通知手段を含みます。以下同じ)により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。

2.クライアントは、前項の受入検査において本件成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分(以下、「本不適合部分」という)のあることを発見したときは、本不適合部分の修補を求めることができるものとします。この場合、弊社は合理的な期間内に本不適合部分の修補を行うものとします。

3.前項に定める本不適合部分の発見された本件成果物について本不適合部分の修補が行われた場合、クライアントは速やかに再検査を行い、その結果を弊社及びインフルエンサーに対して書面により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。

4.再検査において本件成果物に本不適合部分が発見された場合には、第2項及び第3項の定めが準用されるものとし、その後の検査についても同様とします。

5.以下のいずれかに該当する場合には、本件成果物は受入検査に合格し、検収が完了したものとみなします。

(1)前条又は本条第2項(第4項で準用される場合を含みます)に基づいて、本件成果物の納入又は修補が行われた後、クライアント及び弊社が別途合意する期間内(以下「検査期間」といいます。)に、クライアントが本サービス上又は書面により合否を弊社及びインフルエンサーに通知しないとき。

(2)クライアントが本件成果物について合理的な理由なく受入検査不合格の通知をし、その合理的な説明がなされないまま検査期間が満了したとき。

(3)クライアントが本件成果物を受入検査の目的以外の目的に使用したとき。

 

第9条(配信)

本件成果物のうち、動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて前条に基づく検収が完了した場合、弊社は、インフルエンサーをして、速やかにサービス利用契約に定める配信サービスにおいて、サービス利用契約に定める配信期間中、当該本件成果物を配信させるものとします。なお、サービス利用契約において本件成果物の配信期間が定められていない場合、当該本件成果物の配信期間は、配信した日から1ヶ月から3ヶ月間とします。但し、インフルエンサーの任意により配信期間はこれに限らないものとします。

 

 

第10条(対価の支払)

1.クライアントは、弊社に対し、本件業務の対価として、サービス利用契約に定める金額及びそれに係る消費税相当額(地方消費税を含みます。以下同じ)を、サービス利用契約に定める支払期日その他の条件に従って支払うものとします。なお、振込手数料その他支払に要する費用はクライアントの負担とします。

2.弊社は、本件業務の遂行のために必要となる弊社又はインフルエンサーの人件費、資材費、旅費、宿泊費その他の諸費用を、前項の対価とは別にクライアントに請求することができます。但し、サービス利用契約において異なる定めがある場合はその定めによります。

3.クライアントが第1項の対価又は第2項の諸費用の支払を怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を弊社に対し支払わなければならないものとします。

 

第11条(危険負担)

1.検収完了前に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、クライアントの責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は弊社の負担とします。

2.検収完了後に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、弊社の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損はクライアントの負担とします。

 

第12条(免責)

1.本件成果物の検収完了後に本件成果物に本不適合部分が発見された場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。

2.インフルエンサーの傷病等その他弊社又はインフルエンサー側のやむをえない事情が生じたことにより、本件業務が遅滞又は不能になった場合、弊社はクライアントに対し一切の責任を負わないものとします。この場合、クライアントと弊社は協議の上対応を決定するものとします。

3.クライアントは、本件成果物のうち、 動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて、配信サービスを提供する者の判断により、削除、配信停止等の措置がとられる場合があることを予め認識し、(i)当該削除、配信停止等の配信サービスを提供する者の行為について弊社が一切の責任を負わないこと、(ii)この場合でも、対価は減額されず、弊社は既に受領した対価を返還する義務を負うものではないことを確認します。

 

第13条(知的財産権等)

1.本件成果物の知的財産権は、弊社又はインフルエンサーに帰属するものとします。

2.クライアントは、本件成果物について、事前に弊社と合意された用途に限り利用することができるものとする。クライアントは、本項に定める以外の方法で当該本件成果物を利用してはならないものとします。

3.本サービス並びに本サービスに関連してクライアントに提供されるシステム、API、SDK、ソフトウェア及びその他一切の情報(有形・無形を問いません)に関する知的財産権及びノウハウ等の一切の権利は、弊社又は弊社に許諾を与えた第三者に帰属するものとします。

 

第14条(二次利用)

1.クライアントが、本件成果物、又は本件成果物のリンク先URL若しくは動画素材を二次利用する(WEBサイト、店頭販促ツール、各種SNS、各種広告、イベントでの利用等その他一切の利用を含む)場合、二次利用として許諾する内容、範囲、期間、対価その他二次利用に関する一切について、クライアント、弊社及びインフルエンサーとの間で、事前に協議の上、決定するものとします。

2.クライアントは、二次利用開始前に、当該二次利用予定のものについて、インフルエンサーのクリエイティブチェックを受けなければならないものとし、インフルエンサーの許諾をもって、二次利用を行うことができるものとします。

 

第15条(直接取引の禁止)

1.クライアントは、弊社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本サービスを利用せずにインフルエンサーとの間で一切の取引を行ってはならないものとします。

2.クライアントが前項の規定に違反した場合、クライアントは、弊社に対し、クライアントが前項の取引に基づきインフルエンサーに支払った対価の3倍の額か、クライアントによる本サービスの利用期間中に弊社がインフルエンサーに支払った対価の合計額のいずれか高い方の金額を支払う義務を負うものとします。本項の規定は、かかる違約金の額を超える損害についての、弊社からクライアントに対する損害賠償請求を妨げるものではないものとします。

 

第16条(広報)

弊社は、クライアントから本サービスを通じて本件業務を受託したことのある事実及び受託する予定がある旨を広告宣伝、販売、広報その他の活動に利用することができるものとします。

 

第17条(損害賠償)

弊社が、本規約又はサービス利用契約に違反してクライアントに損害を及ぼした場合には、弊社はその損害を賠償する責任を負うものとします。但し、本規約及びサービス利用契約に関する弊社の賠償責任(本条に定めるものを含みますがこれに限られません)は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、また、弊社の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去3ヶ月間にクライアントとの間で成立したサービス利用契約に基づきクライアントから現実に受領した対価の総額を上限とします。

 

第18条(不可抗力)

クライアント及び弊社は、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますがこれらに限定されません)により本規約又はサービス利用契約上の義務(支払期限にある金銭債務は除きます)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。

 

第19条(有効期間)

1.クライアントによる本サービスの登録は、第3条第4項に基づく登録が完了した日に効力を生じ、第20条第1項に基づき登録を抹消し、又は第22条第1項に基づき登録が取り消された日まで、クライアントと弊社との間で有効に存続するものとします。

2.本サービスの登録がいかなる事由により終了した場合でも、サービス利用契約(解除された場合を除きます)は、サービス利用契約で定める有効期間中有効に存続するものとし、本規約の定めは当該サービス利用契約に関する限りにおいて、その効力を有するものとします。

 

第20条(クライアント登録の抹消)

1.クライアントは、弊社所定の手続を行うことにより、クライアントとしての登録を抹消することができます。

2.クライアントとしての登録の抹消にあたり、クライアントが弊社に対して負っている債務がある場合、クライアントは、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支払を行わなければならないものとします。

 

第21条(本サービスの廃止)

1.弊社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合があります。この場合、弊社は、その内容及び廃止日をあらかじめ本サービス上での掲載その他弊社が適当と判断する方法をもって、クライアントに通知又は周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

2.弊社は、前項に基づき本サービスを廃止したことにより、クライアントその他の第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。

 

第22条(登録取消ならびに解除)

1.弊社は、クライアントに次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、事前に通知又は催告することなく、直ちにクライアントとしての登録を取り消すことができ、また、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができます。

 

(1)本規約又はサービス利用契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しないとき

(2)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき

(3)振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき

(4)仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき

(5)公租公課の滞納処分を受けたとき

(6)解散したとき(合併による場合を除きます)、清算開始となったとき、又は合併、会社分割、若しくは重大な事業の譲渡を決議したとき

(7)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき

(8)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき

(9)その他、前各号に準じる事由が生じたとき

2.前項による登録の取り消し及び本規約又はサービス利用契約の全部又は一部の解除は将来に向かって効力を有するものとし、取消又は解除がなされた場合でも、弊社は取消又は解除時点において遂行済みの本件業務に対応する対価をクライアントに請求することができるものとします。また、弊社は理由の如何を問わず解除の時点において受領済みの対価を返還する義務を負わないものとします。

3.クライアントに第1項各号に掲げる事由の一つが発生した場合、クライアントの弊社に対する債務は当然に期限の利益を失い、クライアントは全ての債務を弊社に弁済しなければならないものとします。

 

第23条(秘密保持)

1.本規約において「秘密情報」とは、本規約又はサービス利用契約に関連して、一方当事者が、相手方より提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報のうち、相手方から秘密情報である旨を明示したものを意味するものとします。なお、口頭により秘密情報を開示する場合には、当該開示の日から15日以内に、その内容を秘密情報である旨を明示した書面で通知するものとします。但し、①相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、②相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行その他の事情により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、④秘密情報によることなく単独で開発したものについては、秘密情報から除外するものとします。

2.両当事者は、秘密情報を本サービスの利用及び提供の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による事前の承諾がある場合又は弁護士、公認会計士、税理士その他守秘義務を負う専門家へ提供若しくは開示する場合を除き、第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならないものとします。

3.前項の規定にかかわらず、両当事者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならないものとします。

 

第24条(個人情報等の取扱い)

1.弊社は、本規約のほか、プライバシーポリシー(https://in-motion.co.jp/privacy)に従って個人情報等を取り扱います。

2.クライアントは、本サービスの登録及び利用の前に、前項に規定するプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。

 

第25条(反社会勢力の排除)

1.クライアントは、弊社に対し、自ら及び自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること

(2)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

(5)自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いること

2.クライアントが前項各号のいずれかに反する行為をした場合、弊社は、何らの催告を要さずに、クライアントに対し、書面で通知することにより、直ちにクライアントの登録を取り消し、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。

3.前項の解除がなされた場合、クライアントは、当該解除により自己の被った損害について、弊社に一切請求を行うことはできないものとします。

4.第2項の解除がなされた場合、クライアントは、弊社が当該解除により被った損害を賠償しなければならないものとします。

 

第26条(本規約の変更)

1.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を随時変更することがあり、この場合、クライアントの本サービスの利用条件の内容は、変更後の利用規約に従うものとします。

(1)本規約の変更が、クライアントの一般の利益に適合するとき

(2)本規約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性及び合理性があるとき

2.弊社は、前項の変更を行う場合は、5日の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日を利用者に通知又は公表するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって本規約の変更の効果が生じるものとします。

 

第27条(権利義務の譲渡等禁止)

1.クライアントは、弊社の書面による事前の同意なくして、本規約若しくはサービス利用契約上の地位又は本規約若しくはサービス利用規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。

2.弊社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本規約及びサービス利用契約上の地位、本規約及びサービス利用規約に基づく権利、義務、並びにクライアントの登録情報その他の顧客情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。クライアントは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業の移転を伴うあらゆる場合を含むものとします。

 

第28条(完全合意)

本規約は、本規約に含まれる事項に関するクライアントと弊社との完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、本規約に含まれる事項に関するクライアントと弊社との事前の合意、表明及び了解に優先します。

 

第29条(分離可能性)

本規約又はサービス利用契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約又はサービス利用契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、両当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

 

第30条(存続規定)

第6条第4項、第7条第3項、第10条から第12条まで、第13条第1項、第14条から第18条まで、第19条第2項、第22条第2項及び第3項、第23条、第24条、第25条第3項及び第4項並びに第27条から第32条までの規定及びその性質上当然に存続すると解される条項は、本契約終了後も有効に存続するものとします。但し、第23条については、本契約終了後3年間に限り存続するものとします。

 

第31条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とし、本規約及びサービス利用契約に起因し又は関連して生じた一切の紛争については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第32条(協議事項)

本規約及びサービス利用契約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合については、法令の規定及び慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。

 

第33条(補足条項)

Google LLC又はその関連会社若しくはその他会社が提供する次の利用規約に同意することとします。

YouTube利用規約 https://www.youtube.com/t/terms

TikTokサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=ja

Twitterサービス利用規約 https://twitter.com/ja/tos

Instagram利用規約 https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/478745558852511

 

以上

 

 

【2022年4月17日 制定】

【2022年10月1日 改定】